住まい 仕事 子育て・医療
市町村支援制度一覧表へ戻るカテゴリ | 分類 | 支援制度 | 対象 | 内容 |
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住まい | 空き家バンク | 下市空き家バンク | http://www.town.shimoichi.nara.jp/ akiya-bank/ |
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空き家活用推進事業補助金 | 空き家バンク登録物件所有者 | 空き家の家財道具等の整理に直接要する経費について補助を行う ※限度額30万円 |
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定住促進空き家改修事業補助金 | 空き家バンク登録物件所有者および空き家バンク利用登録者 | 町内業者を利用して空き家の改修工事を行う者に補助を行う。 ※事業費の2分の1補助 ※限度額50万円 |
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定住支援 | 定住促進空き家活用補助金 | ①賃貸補助…毎月1万円(最長3年間) ②購入補助…360,000円(120,000円/1年×3年)※①、②ともに1世帯1回のみ |
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定住促進住宅新築補助金 | ①世帯主又はその配偶者が18歳以上45歳未満の2人以上の世帯 ②住宅新築工事完了時に、当該住宅の所在地において住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き10年を超えて居住することを宣誓する者 ③自治会活動等に積極的に参加する者 ④町税滞納者、公共工事等の移転補償での住宅建設、暴力団排除条例に該当する者等でないこと |
次の①~③の要件を全て満たす場合は1,000,000円 ①補助金の交付対象者が、下市町内で自ら居住するため令和元年度以降に新築された住宅 ②延床面積90平方メートル以上の専用住宅 ③建築基準法等の関係法令の基準等を満たしていること その他かさ上げ: 下市町内の業者での施工(100,000円) 吉野材使用(100,000円) |
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定住促進集合住宅補助金 | ①新たに若者定住集合住宅(町内の認定を受けた民間賃貸集合住宅)の賃貸借契約を締結し、当該住宅の所在地において賃借人及びその世帯構成員が町の住民基本台帳に記録され、現に居住する若者世帯(世帯主又はその配偶者が18歳以上45歳未満の2人以上の世帯) ②自治会活動等に積極的に参加する者、定住する意思のある者 ③その他の公的制度による補助交付者、町税滞納者、暴力団排除条例に該当する者等でないこと |
1世帯に対し 毎月10,000円(入居後5年間、6年目以降10年間までは月5,000円) | ||
子育て・医療 | 出産支援 | 妊婦一般健康診査 | 妊婦の方 | 胎児1人につき14回 合計110,000円を助成 上記以外でかかった妊婦健康診査費用(自費分) 20,000円まで女性 |
妊婦訪問指導 | 妊婦の方 | 妊婦の健康状態、家庭環境、生活環境、栄養、こころや体の変化などに応じた適切な指導を実施するとともに、疾病や異常の早期発見・早期治療について助言し、母体および胎児の健康管理の向上を図る | ||
子育て支援 | 乳幼児無料健診 | 4ヶ月、10ヶ月、1歳6ヶ月、3歳 | 乳幼児に対する定期健診の実施 | |
個別子育て相談 | 子育て家庭 | 子育て相談 栄養相談(離乳食) 歯科相談を個別で実施 |
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発達相談 | 子育て家庭 | 発達に関する相談を臨床心理士や作業療法士が実施 | ||
赤ちゃん訪問 | 赤ちゃんが生まれた家庭 | 民生児童委員(主任児童委員)の方と一緒に助産師または保健師が家庭訪問を実施し、子育てについて相談を受ける。 | ||
給食費無償化事業 | 下市町内の園・学校に在籍している中学3年生まで | 園・学校での給食費の無償化 | ||
おたふくかぜ予防接種費助成(任意予防接種) | おたふくかぜ予防接種の接種費において満7歳未満の乳幼児をもつ養育者 | 上限を7,000円とし、接種費用の1/2を助成 | ||
こども医療費 | 子ども医療費助成制度 | 0歳から18歳年度末までの子ども ※18歳年度末…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 |
医療費の自己負担金全額助成 ※医療費…保険診療分のみ対象 |
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ひとり親家庭等医療費助成制度 | ひとり親家庭の児童(18歳年度末まで)とその親等 | 医療費の自己負担金の一部を助成 児童については全額助成 |
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福祉・医療 | 心身障害者医療費助成制度 | ①1歳から75歳未満の方(後期高齢者医療制度非加入者) ②身体障害者手帳(1種の1~4級・2種の1~2級)、療育手帳(A1・A2)をお持ちの方 |
医療費の自己負担金の一部を助成 対象者については全額助成 |
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重度心身障害老人等医療費助成制度 | 後期高齢者医療制度加入者で、心身障害者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度対象の方 | 医療費の自己負担金の一部を助成 | ||
精神障害者医療費助成制度 | 精神保健福祉手帳(1・2級)、または自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方 | 医療費の自己負担金の一部を助成 | ||
高齢者等外出支援事業 | 75歳以上の高齢者及び65歳以上75歳未満で住民税非課税の高齢者のみの世帯 | 公共施設、病院等への外出を支援することにより、高齢者の日常生活の利便性向上を図ることを目的として、対象者に対し、タクシー利用券を発行 |