住まい 仕事 子育て・医療
市町村支援制度一覧表へ戻るカテゴリ | 分類 | 支援制度 | 対象 | 内容 |
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住まい | 住宅助成 | 河合町住宅リフォーム助成事業 | 1. 河合町に住所を有する方が、河合町内で行う自ら居住するための住宅並びに同一敷地内にある併用施設の修繕、改修であること。(店舗、事務所、工場、倉庫等は対象外) 2. 町内に本社又は本店を有する法人又は個人の施工業者を利用して行う工事であること。 3. 同居するすべての人が町税・介護保険料・上下水道料金等を完納していること。 4. 修繕、改修に要する費用が10 万円以上であること。交付決定以降に行う工事であること。 ※外構工事や駐車場など、居住部分でない工事は対象外。 ※賃貸住宅等、営利目的に供されている住宅は除く。公営住宅も補助対象外。 ※制度利用には工事を開始するまでに、当事業の補助金交付申請が必要。 |
町民の住環境の向上と地域経済の活性化を図ることを目的に、町民が自己の居住している住宅を町内の施工業者を利用して、修繕・改修を行った場合の経費の一部を補助。 補助金の額は、当該工事に要する(消費税を除く)事業費の10%で限度額は10万円で、補助金の交付は1回限り。 |
河合町耐震診断事業 | 対象となる建物 河合町内にある既存木造住宅で、次の条件をすべた満たしている住宅です。 1. 昭和56年5月31日以前に着工 2. 木造 3. 2階建て以下 4. 概ね延床面積250平方メートル以下 |
診断方法および内容 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による診断 ◆間取りの確認、床下や天井裏を見るなど、2時間程度の現地調査を行います。調査後、耐震診断報告書を作成し、耐震診断員より診断結果の説明と改修むけたアドバイスを受けていただきます。 ◆診断員は町から委託された「奈良県木造住宅耐震診断員登録者名簿」に登録された耐震診断員です。 診断費用 無料 募集期間 令和6年6月14日(金)から7月16日(火) 募集件数 5棟(応募者多数は抽選で決定) |
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河合町既存木造住宅耐震改修補助事業(耐震改修工事補助) | 対象となる住宅・対象者 対象建築物(河合町内で以下の条件を全て満たすもの) 1. 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた木造住宅で、在来軸組工法・伝統的工法及び枠組み壁工法で建築された木造住宅(注)であって、地階を除く階数が 2 階以下の住宅。 2. 50 万円以上の耐震改修工事で耐震診断結果が 1.0 未満と診断された住宅を 1.0 以上とする耐震改修工事、または、0.7 未満と診断された住宅を 0.7 以上とする耐震改修工事 ※補助金交付決定前に耐震改修工事請負契約を締結した場合は、対象となりませんので、ご注意ください。 対象者 1. 当該建築物の所有者等 2. 税を滞納していない者 3. 耐震診断を受けた。もしくは受ける予定である方 4. 工事監理者(一級・二級・木造建築士)を選任できる方 5. 補助金交付決定後に着手し、原則として 2 月中に工事を完了できる方 (注)一戸建住宅、長屋および共同住宅で店舗などの用途を兼ねるもの(店舗などの用に供する部分の床面積が延べ面積の2 分の1以内のもの)を含む。 |
補助内容 耐震改修工事費 補助金の額 50万円以上 20万円 87万円以下 【千円未満の端数は切り捨て】 87万円超 左の額に23%を乗じた額 218万円未満 【千円未満の端数は切り捨て】 218万円以上 上限金額50万円 募集期間 令和6年6月14日(金)から7月16日(火) 募集件数 3棟(応募者多数は抽選で決定) |
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河合町危険空家等除却費事業 | 補助対象者 次の要件をすべて満たす者 (1)危険空家等の所有者又は相続人又は後見人であって、危険空家等の存する土地の所有者の同意を得た者。 (2)同一世帯内で町税、介護保険料、上下水道料金等を完納している者(後見人が申請する場合は除く。) (3)河合町空家等対策の推進に関する条例(令和3年12月河合町条例第25号)第13条第3項の規定による命令を受けていない者。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。 (5)補助対象事業について、この要綱による補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者。 補助対象建築物 次の要件をすべて満たすもの (1)一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。)で、人の居住の用に供する木造又は鉄骨造建築物であること。 (2)公共事業に伴う補償の対象となる建築物でないこと。 (3)所有権以外の権利が設定されていないこと。(当該権利者から除却工事について同意を得たものは除く。) (4)個人が所有する建築物であること。 補助対象工事 次の要件をすべて満たすもの (1)補助対象建築物を除却する工事であること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている者が施工する工事であること。 (3)補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに、第13条に規定する書類を提出できる工事であること。 |
本町の空家等対策の一環として、危険空家等の除却を推進し、町民の安全・安心の確保を図るため、その除却費の一部に対し予算の範囲内で補助金を交付する。 補助金額 除却工事に要する経費の2分の1以内の額(上限50万円) 補助件数 3件(先着順) 募集期間 令和6年4月15日(月曜日)から随時 午前9時~午後5時(土日祝日を除く) 申し込み希望される方は、住宅課に事前に相談してください。 補助対象となるか確認・調査した後、申請受付となります。 ※工事契約後の申し込み不可。 |
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かわい浪漫プロジェクトにおける住宅診断(インスペクション) | 住宅診断の対象となる住宅 (1)町内で空き家となっている戸建て住宅又は居住中の住宅で築20年を超える戸建て住宅 ※同敷地内に複数棟が存在する場合は母屋(主たる棟) (2)所有者が今後の住宅の売買や賃貸等に関する意向調査に協力できること (3)住宅診断の結果を、河合町と連携協定を締結している、パナソニックホームズ株式会社及びそのグループ会社へ情報提供することに了承できる所有者であること (4)町税等の滞納がないこと |
平成26年6月に河合町とパナソニックホームズ株式会社は、河合町の地域活力の維持・魅力向上図るため、空き家等の利活用を中心に連携協定を締結し、「かわい浪漫プロジェクト」として活動を開始した。 その中で、これまで空き家等の利活用を目的として住宅診断を手段に町内の住宅ストックの現状把握に努めてきた。 町内で空き家となっている戸建て住宅又は居住中の住宅で築20年を超える戸建て住宅を対象として、その所有者が売却や賃貸等の意向へ移る契機にもなることを目的として実施する。 業務内容 (1) 住宅瑕疵担保責任保険法人が提供する既存住宅売買瑕疵保険を付保できる受託事業者(検査機関)による、構造耐力上の安全性、雨漏り・水漏れ、設備配管の劣化など国土交通省の「既存住宅インスペクション・ガイドライン」で示される基本的な検査(但し、耐震診断は行わない) (2) 床下進入検査による蟻害の調査 (3) 外観及び内部の写真、間取り図の作成 (4) 所有者から、住宅診断の結果に基づく報告書の見方や記述内容についての質問があった場合の応対 住宅診断料 無償 受付期間 令和6年4月15日(月) ~ 令和7年1月31日(金)まで ・・・先着5戸 |
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定住支援 | 移住支援金 | 東京23区在住又は通勤者(直近1年以上及び直近10年のうち通算5年以上)で、就業・企業等により河合町へ移住した人 | 支給額 単身での移住:60万円 世帯での移住:100万円 |
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仕事 | 就農支援 | たんぼの楽耕(がっこう) | 町内・町外の在住に関わらず、農作業など行える方 | 荒廃農地を活用し、農業体験(お米作りや野菜の栽培など)を実施。経験豊かな農業委員さんと地元農家さんのサポートを受けながら、参加者の皆さんで植え付けから収穫までの作業を共同で実施。 |
子育て・医療 | 子育て支援 | マタニティサロン | 河合町在住の妊婦とパートナー | 安心して妊娠・出産・育児に取り組めるように助産師からの講話や妊婦体験・沐浴体験をしてもらえます。 |
産後ケア事業 | 産後1年までの河合町民の母子で、体調不良や育児について不安があったり家族等から支援を受けられず育児・日常生活を実施することが困難な方等 | 契約している産後ケア施設で助産師が母子の状態に合わせてケアを実施。 心身のケアや育児のアドバイスを受けられます。ショートステイ・デイサービス・アウトリーチがあります。 |
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新生児聴覚検査費用助成事業 | 令和6年4月1日以降に出生され、聴覚検査受検日に河合町に住民票がある児 | 1人1回につき、自動ABR上限4000円またはOAE上限1500円までを助成します。※原則生後1か月以内に受けた検査が対象となります。 | ||
乳幼児健診 | ・乳児健診(3ヶ月~5ヶ月児)、10ヶ月児健診(9ヶ月~11ヶ月児)、1歳6ヶ月児健診(1歳6ヶ月~1歳10ヶ月児)、3歳6ヶ月児健診(3歳3ヶ月~3歳6ヶ月児)とその保護者 | 問診、身体計測、診察、歯科診察、育児・栄養・歯科・発達相談等を行っています。(歯科診察・相談は1歳6ヶ月児健診と3歳6ヶ月児健診が対象です。) | ||
虫歯予防検診 | 2歳3ヶ月~2歳8ヶ月児とその保護者 | 歯科診察、歯科相談、希望者にはフッ素塗布、栄養士によるおやつの話を実施しています。 | ||
乳幼児相談 | 乳幼児と保護者 | 月1回身体計測、育児相談、栄養相談、授乳相談、歯科相談を実施しています。 (※授乳相談は偶数月、歯科相談は奇数月に実施) |
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すくすく相談 | 未就学児とその保護者 | 未就学児の保護者に心理相談員が相談に応じます。 | ||
離乳食教室 | 4ヶ月~6ヶ月児と保護者 | 栄養士が離乳食初期~後期までにつてい説明します。また歯科衛生士によるむし歯予防の説明もあります。 | ||
おたふくかぜ任意予防接種費用助成事業 | 満1歳~幼稚園年長児相当の河合町民 | 1人につき3,000円を上限で1回のみ助成します。 | ||
学童保育事業 | 河合町立小学校に在籍する1年生~6年生の児童 (保護者が就労等により昼間家庭にいない児童) |
通常保育は午後5時まで。延長保育は最大午後7時まで利用可。 (月額基本料3,000円に加えて延長30分につき月額500円必要です。) また、同一世帯で複数の入所児童がいる場合は、第2子は半額、第3子以降は無料となります。 |
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こども医療費 | 子ども医療費助成 | 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日 ※中学校卒業後、自身の勤め先で健康保険に加入しているお子様は対象外です |
医療保険の自己負担額から一部負担金を除いた額を助成 ○一部負担金 通院:1医療機関(レセプト)につき月 500円 入院:1医療機関(レセプト)につき月1,000円 (2週間未満の入院は月500円) ※調剤に関しては、一部負担金なし |
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福祉・医療 | 補正具費用助成 アピアランスケア支援事業 | 1、がんと診断され、がん治療を受けた又は、現に治療を受けていること 2、助成金の申請をする日、かつ補整具の購入日に、河合町住民であること 3、がん治療に伴い脱毛、又は手術により乳房の形が変化していること 4、該当補整具などの購入に関し、他の法令等に基づく助成等を受けていないこと |
がんを治療された方の苦痛の軽減を図るとともに、経済的負担を緩和し、社会参加しやすい環境を整えることを目的とし、医療用ウィッグ・乳房補整具の購入について助成金で支援をします。 |