住まい 仕事 子育て・医療
市町村支援制度一覧表へ戻るカテゴリ | 分類 | 支援制度 | 対象 | 内容 |
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住まい | 移住支援 | 移住促進サイト「ずっと住むナラ かしはら」 | 橿原市の暮らしに興味がある方 | 橿原市の移住情報を発信中 https://www.city.kashihara.nara.jp/iju/index.html |
オンライン移住相談 | 橿原市の暮らしに興味がある方 | 「なんとなく橿原市のことが気になる」「橿原市への移住に興味があるけど相談に行く時間がない」といった方に、オンラインでの移住相談を受けつけています。お気軽にご相談ください。【要事前予約】 https://www.city.kashihara.nara.jp/iju/sodan/1/12161.html |
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橿原市移住希望者お試し滞在補助金 | ・奈良県外在住で、生活の拠点を橿原市に置いていない ・事前に橿原市への移住相談を行った18歳以上の移住希望者と、その方の同行者1名 ・橿原市内の対象宿泊施設に2泊3日以上滞在する ・滞在期間中、3か所以上の対象訪問場所を訪問し、先輩移住者や対象宿泊施設のオーナーとの交流を行う ほか |
移住後の暮らしを体験するために橿原市内に滞在する場合、交通費や宿泊費の一部を補助します。 【補助額】 ①公共交通機関利用料(往復上限20,000円/人) ②対象宿泊施設でかかる宿泊費(1泊上限2,500円/人)※最大10,000円/人 ③滞在期間中の橿原市内でのレンタサイクル代、レンタカー代等(上限5,000円/組) 詳しくはホームページをご確認ください https://www.city.kashihara.nara.jp/iju/shien/16063.html |
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住宅助成 | 橿原市結婚新生活支援補助金 | ・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに婚姻し、かつ同期間内に一方または双方が奈良県外から転入された新婚夫婦 ・婚姻時点で夫婦ともに39歳以下 ・世帯所得が500万円未満 ・市町村税の滞納がないこと ・双方が橿原市に5年を超えて居住する意思がある ほか |
住宅賃借費用、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、引越費用を合算し、最大30万円を補助します。 詳しくはホームページをご確認ください https://www.city.kashihara.nara.jp/iju/shien/10586.html 橿原市の結婚新生活支援補助金制度を利用し住宅取得される方で、住宅ローン【フラット35】を利用する場合、一定の要件を満たせば、運用金利から当初10年間は0.25%引き下げられます。 https://www.city.kashihara.nara.jp/iju/shien/10587.html |
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既存木造住宅省エネルギー改修工事等補助事業 | ○補助対象者 (1)年間所得が1,200万円以下 (2)市税を滞納していない ○対象となる住宅 次の要件を全て満たす住宅です。 用途:一戸建ての住宅または長屋 構造:木造 階数:2以下 ※改修する前の省エネルギー性能が、日本住宅性能表示基準の省エネルギー対策等級3以下である住宅に限ります。 ※兼用住宅については、住宅以外の部分が全体の2分の1未満であるものが対象です。 ○対象となる省エネルギー改修工事等 熱損失防止改修工事の要件と同等以上に適合するよう改修する工事及び、ヒートショック予防の為の健康に配慮した住宅の改修工事 (1)窓の断熱改修工事 (2)(1)の改修工事と併せて行う「床」、「天井・屋根」、「壁」の断熱改修工事 (3)(1)の改修工事と併せて行う健康に配慮した住宅の改修工事 ※健康に配慮した住宅の改修工事は、「脱衣所」「トイレ」に設置する壁掛け暖房設備、床暖房、暖房便座。 ※熱損失防止改修工事の要件(地方税法附則第15条の9第9項規定) |
【補助金の額】 次の各号に掲げる工事の区分に応じてそれぞれ定める金額の合計とし、500,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 (1)省エネルギー改修工事のうち改修予定建具に係るもの 次に掲げる建具の交換等の区分に応じて定める単価に交換枚数又は交換箇所を乗じて得た額 ア ガラス(1枚当たり0.1平方メートル以上0.8平方メートル未満のもの)の交換 3,000円 イ ガラス(1枚当たり0.8平方メートル以上1.4平方メートル未満のもの)の交換 5,000円 ウ ガラス(1枚当たり1.4平方メートル以上のもの)の交換 8,000円 エ 内窓設置又は外窓交換(1箇所当たり0.2平方メートル以上1.6平方メートル未満のもの) 8,000円 オ 内窓設置又は外窓交換(1箇所当たり1.6平方メートル以上2.8平方メートル未満のもの) 14,000円 カ 内窓設置又は外窓交換(1箇所当たり2.8平方メートル以上のもの)20,000円 (2)省エネルギー改修工事のうち改修予定部位に係るもの 次に掲げる対象工事の区分に応じて定める額 ア 壁の断熱改修工事 60,000円 イ 屋根又は天井の断熱改修工事 18,000円 ウ 床の断熱改修工事 30,000円 (3)健康に配慮した改修工事 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、次に掲げる設備等の区分に応じて定める金額を補助金の限度額とする。 ア トイレ床暖房設備 1室当たり 66,000円 イ 脱衣所床暖房設備 1室当たり 66,000円 ウ 壁付け脱衣室熱源暖房設備 1箇所当たり 27,000円 エ トイレ暖房便座 1箇所当たり 3,000円 2 この要綱による補助金の交付を受けたことがある住宅において、当該交付に係る省エネルギー改修工事等と別の補助対象工事を実施した場合の補助金の額の上限は、前項の規定にかかわらず、500,000円から既に交付を受けた補助金の額を除いた額とする。 |
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橿原市エコライフハウス推進事業 | 環境への負荷を軽減し、持続的発展が可能な循環型社会をつくるため、太陽光発電システム、定置用リチウムイオン蓄電池の設置者に対し補助 | ・太陽光発電システム設備設置補助制度 一律最大出力合計値が2kw未満:2万円、3kw未満:4万円、4kw未満:6万円、5kw未満:8万円、5kw以上:10万円(景観保全上設置できない区域や協議が必要な区域があります。) ・定置用リチウムイオン蓄電池設備設置補助制度 一律5万円 |
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仕事 | 移住支援 | 移住支援金 | ・次に掲げる①または②のいずれかに該当すること ①橿原市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと ②橿原市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、転入する直前に連続して1年以上、東京圏(一部の地域を除く)に在住し、5年以上東京23区内に通勤していたこと ・移住支援金の申請時において、橿原市に転入後1年以内である ・橿原市に5年以上継続して居住する意思がある ・一定条件下で奈良県内での就業または起業や、テレワークで移住元の業務を行っていること ほか |
【支給額】 ・単身での移住 60万円 ・世帯での移住 100万円 ※令和6年4月1日以降に、18歳未満の子どもと共に橿原市に転入し、一定条件下で奈良県内で就業する場合は、【子育て加算:18歳未満の子どもの人数×100万円】があります 詳しくはホームページをご確認ください https://www.city.kashihara.nara.jp/iju/shien/10582.html |
就労支援 | 橿原市ふるさとハローワーク | 市内及び近隣のすべての求職者 | 橿原市役所内に「橿原市ふるさとハローワーク」が設置されており、職業相談や職業紹介が行われているほか、地元情報も発信されています。 ※雇用保険の手続き、職業訓練などの相談については、行っておりません。 |
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起業支援 | 橿原市創業支援融資 | 奈良県信用保証協会の創業関連保証制度の信用保証を受けることができる者であること 個人:市内に住所を有し、事業を行う具体的計画を有していること 法人:市内において事業を行う具体的計画を有していること 市税を完納していること |
・融資限度額 1,000万円 ・利率(上限) 年1.00% ・融資期間 7年以内(据置期間6か月以内) ・取扱金融機関 南都銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、京都銀行 |
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かしはら創業塾 | ・橿原市内で創業予定の方 ・橿原市内で創業後、概ね5年以内の方 ・将来独立・創業を考えており、今から学んでおきたい会社員、学生、主婦等の方 ・ビジネスプランの作り方を勉強したい方 |
かしはら創業塾は、特定創業支援等事業に該当するため、受講後に橿原市で証明を受けて創業する場合、下記のメリットがあります。 ・会社設立時の法人登録免許税の軽減 ・創業関連保証の対象期間早期化 ・日本政策金融公庫における新規開業支援資金の貸付利率引き下げ |
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夢をかなえる土曜塾 | ・橿原市内で創業予定の方 ・橿原市内で創業後、概ね5年以内の方 ・将来独立・創業を考えており、今から学んでおきたい会社員、学生、主婦等の方 ・ビジネスプランの作り方を勉強したい方 |
夢をかなえる土曜塾は、特定創業支援等事業に該当するため、受講後に橿原市で証明を受けて創業する場合、下記のメリットがあります。 ・会社設立時の法人登録免許税の軽減 ・創業関連保証の対象期間早期化 ・日本政策金融公庫における新規開業支援資金の貸付利率引き下げ |
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橿原市起業等スタートアップ補助金 | 次の要件を満たす中小企業者 ①市内の空き店舗で起業又は事業拡大を予定し、当該店舗で開業後 3 年以上営業する ②週 4 日以上、1 日 5 時間以上営業を予定している ③産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業である創業塾や創業セミナーなどを受講している ④市町村税の滞納がない ⑤暴力団等でない |
橿原市内の空き店舗で、起業又は新分野への事業拡大により補助対象事業を開始する場合に、改修費用などの経費の一部を補助します。 [補助率] 2 分の 1 [補助額] 最大50 万円 [補助対象経費] 改修費用、広告宣伝費、備品購入費 ※対象業種や空き店舗の要件等、詳しくはホームページをご確認ください。 https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1027/gyomu/3/2/13451.html |
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子育て・医療 | 子育て支援 | 子育て支援センター | 生後から小学校入学までの子どもと保護者 (市内在住者もしくは実家が市内の方) |
専任の保育士と遊んだり様々なイベントの開催を通して、子育てなどについての情報交換や仲間作りができるなど、小学校入学までのお子さんと保護者の皆さんが一緒に気軽に集って、楽しく過ごせる場です。 利用時間:月曜日~金曜日 午前9時から午後5時(祝日・12/29から1/3を除く) |
こども広場 | 生後から小学校入学までの子どもと保護者 (市内在住者もしくは実家が市内の方) |
専任の保育士と遊んだり様々なイベントの開催を通して、子育てなどについての情報交換や仲間作りができるなど、小学校入学までのお子さんと保護者の皆さんが一緒に気軽に集って、楽しく過ごせる場です。 利用時間:毎日 午前9時から午後5時(12月29日~1月3日のみ休館) |
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ファミリー・サポート・センター事業 | 市内在住の依頼会員(1歳から小学生の子どもの保護者)と、市内在住の援助会員(心身ともに健康で子育てに理解のある20歳以上の方。子育ての援助ができる方。経験は問いません。) | 子育てを支援してほしい、応援したいという人がそれぞれ会員となり、地域で会員相互が援助しあえるよう支援する事業です。センターでは、登録された会員の中から条件や要望にあった会員同士を紹介します。 利用料金: 【月曜日~金曜日】 午前8時から午後6時 1時間あたり600円 それ以外の時間 1時間あたり700円 【土・日・祝・12/29から1/3】 1時間あたり800円 |
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一時預かり(こども広場) | 1歳から小学校入学までの子ども(市外在住者も可) ※事前予約必要 |
観光、買い物など、子育て世代の活動を支援したり、心理的および身体的負担の軽減、解消を支援します。 利用時間:毎日 午前9時から午後5時(12/29から1/3のみ休館) ※1日最大4時間、1か月に12日間まで利用可。 事前予約:利用希望日の2週間前から、来館または電話にて予約可。 利用料金:お子様1人につき 【市内在住者】1時間あたり700円 【市外在住者】1時間あたり1,000円 |
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こども医療費 | 子ども医療費助成制度 | 0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども | 保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。 ※令和6年8月1日診療分より一部負担金を無償化します。 一部負担金とは(令和6年7月31日までの診療分) 0~小学校就学前児 通院・入院共に一部負担金0円 小学生・中学生・18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども 通院の場合:1医療機関につき月1000円(調剤薬局分は負担なし) 入院の場合:1医療機関につき月1000円(14日未満の場合は月500円) 令和6年8月1日以降の診療分 0~18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども 通院・入院共に一部負担金0円 ※保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)、入院時の食事代は医療費助成の対象外です。 ※所得制限はありません。 |
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福祉・医療 | 橿原市休日夜間応急診療所 | 休日や夜間の急病により、応急診療を希望する方 | 近鉄畝傍御陵前駅西側に休日・夜間応急診療所があるので、いざというときも安心です。 休日診療:内科、小児科及び歯科 夜間診療:内科及び小児科 |
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心身障害者医療費助成制度 | 身体障害者手帳1・2級所持者 または 療育手帳A1・A2・B1所持者 |
保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。 ※令和6年8月1日診療分より18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもにかかる一部負担金を無償化します。 一部負担金とは(令和6年7月31日までの診療分) 0~小学校就学前児 通院・入院共に一部負担金0円 小学校就学児以上 通院の場合:1医療機関につき月500円(調剤薬局分は一部負担金なし) 入院の場合:1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円) 令和6年8月1日以降の診療分 0~18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども 通院・入院共に一部負担金0円 18歳に達する日以後最初の4月1日以降の受給者 通院の場合:1医療機関につき月500円(調剤薬局分は一部負担金なし) 入院の場合:1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円) ※保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)、入院時の食事代は医療費助成の対象外です。 ※所得制限はありません。 |
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ひとり親家庭等医療費助成制度 | ひとり親家庭の親と子(18歳になって最初の3月31日までの子)、またはこれに準ずる方 ※婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係にある場合は対象になりません |
保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。 ※令和6年8月1日診療分より18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもにかかる一部負担金を無償化します。 一部負担金とは(令和6年7月31日までの診療分) 0~小学校就学前児 通院・入院共に一部負担金0円 小学校就学児以上 通院の場合:1医療機関につき月500円(調剤薬局分は一部負担金なし) 入院の場合:1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円) 令和6年8月1日以降の診療分 0~18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども 通院・入院共に一部負担金0円 子どもを扶養する父母等 通院の場合:1医療機関につき月500円(調剤薬局分は一部負担金なし) 入院の場合:1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円) ※保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)、入院時の食事代は医療費助成の対象外です。 ※所得制限はありません。 |