住まい 仕事 子育て・医療
市町村支援制度一覧表へ戻るカテゴリ | 分類 | 支援制度 | 対象 | 内容 |
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住まい | 空き家バンク | 明日香村空き家等活用バンク制度 | https://www.asukamura.jp/gyosei_jinkoyudo_akiyabank_about.html |
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住宅助成 | 明日香村空き家等活用バンク利子補給金 | 交付対象者 次のすべての要件を満たした者 ①明日香村空き家・土地情報バンク制度に基づく空き家等登録者又は利用登録者であること。 ②空き家利用登録者に空き家を貸し出す空き家の所有者等で、金融機関等から融資を受けて空き家の改修工事を行う者であること。 ③村税のほか、国民健康保険料、介護保険料、水道料金及び下水道使用料などの公共料金等を滞納していない者であること。 |
空き家の購入・改修に係る費用を金融機関で借り入れた場合の利子補給。(借入上限1千万円に係る利子2%以内を5年間。) | |
明日香村空き家等活用バンク仲介補助金 | 交付対象者 次のすべての要件を満たした者 ①明日香村空き家・土地情報バンク制度に基づく空き家等登録者又は利用登録者であること。 ②空き家等の仲介業務を宅地建物取引業者に依頼する者であること。 ③村税のほか、国民健康保険料、介護保険料、水道料金及び下水道使用料などの公共料金等を滞納していない者であること。 |
明日香村空き家・土地情報バンク制度に基づく空き家等の売買又は賃貸借の際に、宅地建物取引業者に仲介を依頼して行った場合の仲介業務に係る経費の全部または一部について、交付。 実際にかかった仲介業務に係る経費のうち、申請者の一方につき1物件あたり賃貸借においては5万円以内・売買においては10万円以内とし、この金額を超える部分は申請者の負担とする。 |
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明日香村空き家等活用バンク不動産流動化対策補助金 | 次の各号のいずれにも該当する者 ①明日香村空き家・土地情報バンク制度に基づく土地登録者であること。 ②同バンク利用登録者に対して所有する土地を売却する者 ③村税のほか、国民健康保険料、介護保険料、水道料金及び下水道使用料などの公共料金等を滞納していない者であること。 |
譲渡収入額から取得費・譲渡費用及び特別控除額を差し引いた課税譲渡所得金額に対し長期譲渡所得税住民税相当分5%とし、1物件につき50万円を上限とする。 | ||
明日香村空き家等活用バンクリフォーム工事補助金 | リフォームの対象となる空き家1軒につき空き家所有者または空き家利用者のいずれか1名。 下記の要件をすべて満たすことが必要。 ①申請者が、補助金申請日の属する年度の前年度において、納付すべき村税等の滞納がないこと。 ②空き家に住む世帯全員が村外から明日香村内へ転入し(転入する予定も含む)、その空き家に5年以上継続して居住する意思を有すること。 |
【対象となるリフォーム工事】 空き家の売買または賃貸借契約後1年以内に着工する建物の機能維持及び向上のためのもの。 【補助金の額】 工事経費の1/2、200万円を限度として補助 |
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明日香村空き家等活用バンク登録奨励金 | 交付対象者 次のすべての要件を満たした者 ①明日香村空き家・土地情報バンク制度に空家又は土地を登録したこと。 ②同バンクに3年以上継続して登録する意思があること。 ③同バンク制度に登録した不動産と同一の不動産で、奨励金(明日香村地域産業活性化バンク登録奨励金交付要綱(平成27年4月制定)に基づく奨励金を含む。)の交付を受けたことがない者であること。 ④奨励金の申請日の属する年度の前年度において、納付すべき村税のほか公共料金等の滞納がない者であること。 |
3万円 | ||
明日香村空き家等活用バンク動産整理費用補助金 | 交付対象者 次のすべての要件を満たした者 ①明日香村空き家・土地情報バンク制度に3年以上継続して登録する意思を有する空き家登録者であること。 ②奨励金の申請日の属する年度の前年度において、納付すべき村税のほか公共料金等の滞納がない者であること。 |
要した費用の2分の1であり、上限を20万円として支給 | ||
建築物等の修景補助 | 明日香村において建築物等の新築、増築、改築等をする者 | 景観形成基準に適合する建築物等を対象に、屋根、外壁、塀の工事に係る経費の一部を補助。 補助額は形態意匠により異なる。 |
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仕事 | 起業支援 | 明日香村古民家等再生基盤整備事業補助金 | 【交付対象者】 明日香村空き家バンク登録物件または自己所有物件等を産業のために利用する者で、次のすべての要件を満たした者 ①同一の棟の対象物件について、明日香村空き家等活用バンクリフォーム工事補助金交付要綱及び本要綱に基づく補助金を受給したことがない者であること。 ②当該補助金申請日の属する年度の前年度において、納付すべき村税のほか公共料金等の滞納がない者であること。 |
・要した費用の2分の1であり、上限を200万円として支給 ・建築基準法及び都市計画法にかかる手続きを行った場合は、要した費用の2分の1であり、上限を50万円として支給 ・該当事業において国、県等からの補助金を受ける場合には、その補助金額を差し引いた額を補助対象経費として算出 |
子育て・医療 | 出産支援 | 一般不妊治療費助成 | 村内に住民登録されている夫婦で、一般不妊検査(体外受精及び顕微鏡受精を除く不妊治療のこと)を受診している者 | 1夫婦につき、一般不妊治療において4月1日~翌年3月末日までの間で治療に要した費用の3/4(上限75,000円)までを助成。 |
赤ちゃん誕生お祝い金 | 明日香村に住民登録されている方で、出産した方もしくはその配偶者 | 出生届時、1子目3万円、2子目5万円、3子目7万円、4子目以降10万円を支給 | ||
子育て支援 | 明日香村子育て世帯新築等助成 | 明日香村に住民登録をしており、15歳に達するまでの子どものいる世帯で、平成28年4月1日以後に村内で住宅を新築・増築した方 | 1世帯につき100万円を支給 | |
産後健診及び1ヶ月児健診費用助成事業 | 1ヶ月健診での褥婦・新生児 | 褥婦・新生児の初回健診(褥婦:問診、内診等/新生児:問診、視診、身体測定等)における費用を一部助成。(上限5,000円) | ||
すこやかサポート訪問 | 生後3か月までのお子さんとその保護者 | 妊娠中、産後に保健師がご自宅を訪問し、妊娠中や産後の体調、赤ちゃんの発育等について相談支援します。 | ||
乳幼児健康診査 | 生後4~6か月頃、生後9~11か月頃、1歳6か月~1歳11か月頃、2歳6か月~2歳11か月頃、3歳6か月~3歳11か月頃 | 子育ての相談、発達確認、病気の早期発見ができる場として健康診査を実施しています。 | ||
ブックスタート | 乳児健康診査(生後4~6か月頃)の対象者 | お子さんと保護者の方が絵本を介して心ふれあう時間をもつきっかけづくりとして、絵本のプレゼントを行っています。 | ||
らっこ教室 | 0、1歳児をもつ保護者 | 0、1歳児をもつ保護者を対象に子育てに関する情報交換や親子のふれあい遊び、離乳食について等子育てに関する学びや体験ができます。 | ||
くまさんといっしょくらぶ | 2・3歳児までの子どもとその保護者 | 就学前までの子どもとその保護者を対象に、ふれあいの場、子育ての学びの場として健康づくり課と子育て支援センター、子育てと支援ボランティアの方、保護者の方々と一緒に開催 | ||
チャイルドシートの貸出 | 村内在住の新生児から4歳未満のお子さんをもつ保護者の方 | 無料でチャイルドシートの貸出を行っています。 | ||
ファミリーサポートセンター明日香 | 明日香村に住所登録をしている、乳幼児や小学生等の児童をもつ保護者 | 急な事情により子どもの一時預かりなどの育児援助が必要な場合、村内の地域住民(援助会員)で子どもをサポート。 | ||
マコリエ(ママ・こども・リフレッシュ・えがお) | 明日香村に住所登録している就学までのお子さんとその保護者 | 就学までのお子さんとその保護者を対象に自由に使える場所を提供しています。保育士、幼稚園教諭が在室しているので、子育て等の相談ができます。 また、制作や戸外遊びなどの活動も行っています。 |
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子育て支援アプリ「あすかっこ」 | 明日香村民の方(初回登録時にお住まいの郵便番号で登録頂きます) | 予防接種のスケジュール管理やお子さんの成長グラフの作成ができます。また乳幼児が自由に遊べるスペースや、子育て講座・親子で参加できるイベントなど、明日香村での子育て情報を知ることができます。 (アプリ取得はGoogle Prayまたは、App Storeで「あすかっこ」と検索してください。 |
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入学祝金支給事業 | 小学校、中学校に入学する児童、生徒 | 3万円を支給します。 ※村税等の滞納者、生活保護受給世帯を除く |
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給食費助成 | 保育園、村立幼稚園、小学校、中学校に在籍しているお子さんの学校給食費に係る経費を助成しています。 | 物価高騰対策の補助金を活用し、給食費を無償にします。(令和6年度のみ) | ||
こども医療費 | 乳幼児・子供医療費助成 | 健康保険に加入しており、村内に在住している18歳以下の方 | 健康保険に加入している18歳(高校卒業の3月31日)までの子どもが、健康保険証を使って医療を受けたときの自己負担金を助成。 (入院時の食事にかかる標準負担金を除く) |