安堵町

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カテゴリ 分類 支援制度 対象 内容
住まい空家バンク 空き家相談支援窓口 町内に固定資産を有する者またはその親族・関係者。また、活用しようとする者。 空き家の活用等の相談について空き家コンシェルジュへ委託。また、定期的なセミナー・相談会を開催。
住宅助成 民間賃貸住宅家賃補助制度 ・世帯主および世帯員から構成されていること。※単身(1人)世帯は対象外
・民間賃貸住宅(町内の建物の所有者との間で賃貸借契約(3親等以内の親族間で締結された契約を除く)を締結して自己の居住用に供する住宅)に入居していること。ただし、次のいずれかに該当する住宅は除く。(公営住宅等の公的賃貸契約、社宅・官舎・寮等の貸与される住宅、その他町長が適当でないと認める住宅)
・家賃が3万5千円以上であること。(共益費、駐車場使用料等直接住宅の貸借料と認められないものおよび雇用先等からの住宅手当等の助成額を除いた金額。)
・世帯主および世帯員の中に、生産年齢人口の年齢層(婚姻年齢からおおむね50歳まで)に属し、かつ、住民税の所得割が課税されている者がいること。
・世帯全員に町税等の滞納がないこと。
・世帯全員が安堵町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
町内の生産年齢人口の維持および増加を図り、活力ある町づくりを推進していくため、平成25年4月1日以降に町内の民間賃貸住宅に転入・転居され新しく別に形成される世帯に対し家賃の一部を補助する制度           
・補助金の額:1世帯あたり月額1万円            
・交付期間:補助金の交付申請の届出を行う月から起算して15ヶ月                                                                                                             
仕事就農支援 就農支援制度 町内在住で農業を始めよう検討している者。 農業者リーダー会議と連携し支援を行う。
起業支援 起業支援制度 町内在住で起業を検討している者。 創業支援計画に基づき商工会と連携して支援を行う。
子育て・医療出産支援 妊婦一般健康診査 妊婦 妊産婦健康診査に係る経済的負担を軽減するため、妊産健康診査補助券を交付します。
妊産婦訪問 妊産婦 早期支援、妊産婦のための教室の案内を兼ねて、妊婦全戸訪問します。
また、新生児訪問についても健診や予防接種等の案内を兼ねて訪問します。
子育て支援 放課後児童健全育成事業 町内在住かつ安堵町立安堵小学校に在籍する児童で、保護者が昼間家庭にいない者 保護者等が労働等により昼間家庭にいない世帯の児童に対し、放課後、土曜日、学校長期休業日において、家庭に代わり、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ります。
一時預かり事業 7ケ月以上、就学前の児童
(保育園・認定こども園に在籍していない児童)
保護者の育児疲れやリフレッシュ等の私的な理由や断続的な就労又は疾病・入院等により一時的に保育が必要なお子さんを預かります。
子育て広場「あかり」 安堵町に居住する小学校入学前の乳幼児とその保護者 「遊びながら親子の友達づくり」、「子育て情報の提供」や「子育て相談」など、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援します。助産師も参加し、月1回「あそびましょう」を開催しています。
利用者支援事業 妊産婦とその家族、子育て家庭 ・妊娠期から子育て期にわたるまでの様々な相談に助産師・保健師が応じ、母子保健サービスなどの情報提供を行います。
・子育てに関する悩みや相談を受け子育て支援に関する情報の収集・提供等の支援を行う。毎週金曜日午後1時~4時に個別相談を行っています。
産後ケア 町内在住の生後12か月未満の子と母で、母の体調や育児に不安がある方や、産後の育児や生活に家族等の協力が得られない方など必要な方 助産院で、下記の支援を宿泊や日帰りで受けることができます。
・お母さんの身体や心のケア(乳房ケア)
・赤ちゃんの健康、発育などの相談
・授乳、沐浴などの育児相談
妊産ママのボディケア &カフェ 妊娠後期のママと産後8か月ごろまでのママと子 月1回開催。母乳・育児相談、ボディケア(腰痛、冷え性、尿漏れ、肩こり、むくみ等の改善)、交流会を行っています。
らっこくらぶ (親と子との集いの場) 生後3、4か月~就学前までの子とその保護者 月1回開催
子育て中の親子が気軽に集い、毎月のテーマに沿った親子遊びを通して、交流を図ります。また、保育士や保健師、助産師等が個別相談に応じます。
病児保育事業 生後6か月~小学6年生までの児童 病気の回復期にある子どもを仕事等の理由により家庭で療育できない場合において、一時的に預かります。(香芝市の病児保育施設に委託)
子ども医療費 子ども医療費助成制度 次のすべての要件を満たす方
①安堵町に住所を有する子どもを養育している方
②子どもが健康保険に加入している方
③生活保護を受給されていない方※『子ども』とは、出生の日から15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
【助成範囲】                                                                                              ・健康保険適用の通院・入院等の医療費に対して助成                                                                  【一部負担額】                                                                               ・通院の場合、ひと月、医療機関ごとに500円                                                                    ・入院の場合、ひと月、医療機関ごとに1,000円
   (ただし、入院期間が14日未満の場合は、500円)                                                                           ・調剤薬局の場合、一部負担額はありません(全額助成)                                                              【助成方法】                                                                                  ・未就学児の場合、医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診すると、健康保
 険適用の自己負担額が上記の一部負担額までになります。            ・未就学児以外の場合、医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診、健康保険
 適用の自己負担額をいったん支払い、後日、支払額から上記の一部負担額を差
 し引いた額が、登録している口座に振り込まれます。                                                            ・県外医療機関等で受診する場合は、健康保険適用の自己負担額をいったん支払
 い、その領収書を住民課窓口に提出し医療費助成申請をする必要があります。
福祉・医療 ひとり親家庭等医療費助成 次のすべての要件を満たす方
①安堵町に住所を有する方
②健康保険に加入している方
③生活保護を受給されていない方
④次のいずれかに該当する方
 ・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している、ひとり親家庭等の母または父及びその児童
 ・父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
※認定にあたり、所得制限があります。
【助成範囲】                                                                                              ・健康保険適用の通院・入院等の医療費に対して助成                                                                  【一部負担額】                                                                               ・通院の場合、ひと月、医療機関ごとに500円                                                                    ・入院の場合、ひと月、医療機関ごとに1,000円
   (ただし、入院期間が14日未満の場合は、500円)                                                                           ・調剤薬局の場合、一部負担額はありません(全額助成)                                                              【助成方法】                                                                                  ・未就学児の場合、医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診すると、健康保
 険適用の自己負担額が上記の一部負担額までになります。            ・未就学児以外の場合、医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診、健康保険
 適用の自己負担額をいったん支払い、後日、支払額から上記の一部負担額を差
 し引いた額が、登録している口座に振り込まれます。                                                            ・県外医療機関等で受診する場合は、健康保険適用の自己負担額をいったん支払
 い、その領収書を住民課窓口に提出し医療費助成申請をする必要があります。